ご入会方法
手続きは簡単です!いつでもお気軽にお問い合わせください。
1.入会申込書等に必要事項をご記入いただきます。
2.年度途中の入会の場合は、ご入会時に当該年度の年会費をご納入いただきます。
特定商工業者負担金
毎年4月1日現在で、新居浜商工会議所地区に6か月以上継続して営業所、事務所、工場または事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者は5人)以上、または、資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である商工業者を特定商工業者といいます。商工会議所は政令により、地区商工業者の基礎事項を記録し商工業の振興、改善発展を図るため法定台帳の作成が義務づけられており、その管理、運用に要する経費に充てるため、特定商工業者に対し負担金を賦課することが出来る(同法第12条)とし、該当する事業者の方には会員・非会員にかかわらず年額2,000円のご負担をお願いしています。
なお負担金を納入されますと、後述の当所議員選挙に際し選挙権1個を持つことができます。